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2015年04月16日

ドイツの長期休暇

こんにちは。ワークラボ☆ジャパンの吉村友見です。

今回は、ドイツの年次有給休暇についてお伝えします。
ヨーロッパでは長期休暇制度が定着していることは、
多くの方がご存じかと思います。
では、具体的にはどうなっているのでしょうか。

ドイツでは、「連邦休暇法」という法律があり、
これによると年に24日の年次有給休暇を与えなければならないとあります。
また、それらの休暇は最低2週間連続しなければならないとあります。

実際にはドイツのほとんどの職場では、
この日数を上回る30日の有給休暇を取っています。

私のドイツ人の友人が、上司に1週間の休暇を申し出ると、
「1週間ではなく、2週間休暇をとってほしい」
と言われたそうです。

上司から休暇を1週間も伸ばすように言われるなんて、
日本の職場環境からみると、信じられないですね。

約30日もの休暇は、
大企業、中小企業に関わらず、
ほぼ100%消化されます。
全従業員に休暇をきちんと取得させることが、
管理職の大きな役割の一つであり、
休暇取得率が低くなることは、
管理職のマネジメント不足だと判断されます。
もちろん、管理職自身もきちんと休暇を取得しなければなりません。

管理職や事業主、みんな、有給休暇取得のために努力しています。
相当なエネルギーを使っているという印象です。
日本のように「取れるときに取ったらいい」ではなく、
ドイツでは有給は「取らないといけない」義務なのです。

どうしてそこまでするのかと、
不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。
それは、休暇の重要さを体感しているからだと思います。
仕事から離れ、休息し、仕事以外の時間をもつことが、
仕事へもいい影響を与えているとドイツの人は言います。
仕事をするために休暇は必要だそうです。

「どうして休暇は必要なの?」
とドイツ人に聞くと、
何をバカなことを聞いてくるのかと唖然とされます(笑)。

休暇に関して、他にも日本と大きく違うところがありますが、
また機会があったらお伝えしたいと思います。

ドイツの長期休暇


クリーニング屋さん。
「9月1日から13日まで、休暇でお店を閉めます」という張り紙です。
夏のドイツでは、こんな張り紙を貼られてお店が閉まっていることは珍しくありません。

洗濯がしたかったので、また別のお店を探しましたよ…。


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Posted by ワークラボ☆ジャパン at 12:52│Comments(0)労働法関連
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